バーの開業に必要な届出・許認可ガイド【2026年版】
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バー開業は、単なる店舗運営に留まらず、法規制の理解が不可欠です。特に深夜営業を視野に入れる場合、飲食店営業許可に加え、深夜酒類提供飲食店営業届出の提出が必須となります。水回りや排煙設備の制約が多い物件での開業を検討する際は、事前の確認が重要です。本ガイドでは、バー特有の許認可や届出のポイントを、具体的な法令名や手続きの流れと共に解説し、スムーズな開業を支援します。
バー開業に必要な主要な届出・許認可は、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出など多岐にわたります。特に保健所や警察署への申請は、事前の相談や書類準備に時間を要するため、少なくとも開業の3ヶ月前から準備を始めることを推奨します。内装工事の計画と並行して進めることで、スムーズな開業が可能です。
届出・許認可一覧
バーで飲食物を提供する際に必須の許可です。内装工事完了後に保健所の実地検査があり、給水・排水設備、シンクの数、手洗い設備の配置などが細かくチェックされます。バーカウンター内の動線も考慮が必要です。
飲食店営業許可の取得に必須の資格保持者の選任届です。調理師免許や栄養士免許がない場合、各自治体が開催する食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。開業前に取得を完了させましょう。
午前0時から午前6時までの間に酒類を主として提供するバーは、この届出が必須です。届出には店舗の構造や設備に関する厳格な基準(客室の照度、区画、騒音対策など)があり、特に住居地域での開業は注意が必要です。
バーの収容人数が30人以上となる場合、防火管理者の選任が義務付けられています。防火管理者は消防計画を作成し、避難訓練の実施など防火管理業務を遂行します。資格は講習会で取得可能です。
個人事業主としてバーを開業する場合に提出する書類です。開業から1ヶ月以内に提出が推奨されます。青色申告承認申請書と合わせて提出することで、税制上の優遇措置を受けることができます。
プロのアドバイス
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の客室照度規定(20ルクス以下禁止)は、バーの雰囲気作りに直結します。照明計画は届出基準を満たしつつ、コンセプトに合わせた工夫を凝らしましょう。
- バーの立地によっては、騒音対策が近隣トラブルの原因となることがあります。防音工事や営業時間中のBGM音量管理を徹底し、事前の近隣挨拶で理解を得る努力も重要です。
- 希少なボトルを扱う場合、酒類免許の取得は不要ですが、仕入れルートの確保と在庫管理が重要です。業務用卸(カクヤス、明治屋など)との関係構築を早期に進めましょう。
- 風営法上の「接待行為」とみなされないよう、バーテンダーの接客マニュアルを明確に作成しましょう。お客様の隣に座っての談笑やグラスへの給仕は、接待行為と判断されるリスクがあります。
- 物件選びでは、既存の水回り設備や排煙ダクトの有無が、改装費用と飲食店営業許可取得の難易度に大きく影響します。特にフード提供を考えている場合は、厨房設備の要件を事前に確認してください。
よくある失敗
- 深夜酒類提供飲食店営業届出の存在を知らず、午前0時以降の営業で無許可営業とみなされるケース。
- 「接待行為」の定義を誤解し、意図せず風営法違反(無許可風俗営業)と判断されてしまうこと。
- 飲食店営業許可申請前に内装工事を完了させ、保健所の実地検査で手洗い器の位置やシンクの数などの不備を指摘され、再工事が必要になる。
- 防火管理者の選任を怠り、消防署からの指導を受ける、または収容人数を過小評価して届出が遅れる。
- 青色申告承認申請書を提出せず、税制上の優遇措置(最大65万円控除)を受け損ねてしまう。
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