開業ガイド

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飲食店の開業届の書き方・出し方オンラインで無料作成する方法

飲食店を開業するとき、税務署に提出する「開業届」は必須ではないが、出しておかないと青色申告ができない。つまり最大65万円の控除を受けられなくなる。手書きで書く必要はなく、無料のクラウドサービスを使えば10分で作成・提出できる。

開業届とは

正式名称
個人事業の開業・廃業等届出書
提出先
納税地の所轄税務署
提出期限
事業開始日から1ヶ月以内
罰則
なし(ただし青色申告ができなくなる)
費用
無料

必要書類一覧

必須開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
必須青色申告承認申請書
必須本人確認書類(マイナンバーカード等)
任意屆出人の印鑑

※ 青色申告承認申請書は開業届と同時に提出するのがベスト。後から出すこともできますが、提出期限は「開業日から2ヶ月以内」または「1月1日〜3月15日」です。

オンラインで無料作成する3つの方法

手書きで国税庁のPDFを埋めるのは手間がかかる。以下の3サービスなら、質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書を自動作成できる。全て無料。

項目弥生のかんたん開業届おすすめマネーフォワードfreee開業
料金完全無料無料無料
所要時間約10分約10分約5分
電子申請対応あり(マイナンバーカード必要)ありあり
青色申告申請書同時作成可同時作成可同時作成可
会計ソフト連携やよいの青色申告MFクラウド確定申告freee会計
特徴ガイド付きで迷わない。弥生の会計ソフトと連携しやすい会計・給与・経費を一元管理最短5分。UIがシンプル

おすすめ:弥生のかんたん開業届

3社とも無料だが、弥生を選ぶ理由はシンプル。ガイドに沿って入力するだけで、開業届と青色申告承認申請書がまとめて作成できる。作成後にそのまま「やよいの青色申告」で確定申告準備を始められるのも便利。

無料で開業届を作成

マネーフォワード クラウド開業届

マネーフォワードのクラウド会計を使う予定なら、開業届もMFで作成すると連携がスムーズ。

飲食店で開業届を出すときの注意点

開業届と飲食店営業許可は別物

開業届は税務署に出す「事業を始めました」の届出。飲食店営業許可は保健所に申請する「食品を提供していいですか」の許可。どちらも必要で、提出先が違う。

屋号は後から変更できる

開業届に書く屋号(店名)は確定しなくてもOK。「未定」でも提出できるし、後から変更届を出せば変えられる。

事業開始日はいつにする?

飲食店の場合、「店舗の契約日」や「内装工事の開始日」を事業開始日にするケースが多い。オープン日でなくてもOK。開業前の準備費用を経費にするには、事業開始日を早めに設定するのがコツ。

まとめ

開業届の提出自体は10分で終わる。面倒でも青色申告承認申請書と一緒に出しておけば、最大65万円の控除を受けられる。まずは弥生やマネーフォワードの無料サービスで書類を作成してみよう。

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