訪問看護ステーションの開業に必要な届出・許認可ガイド【2026年版】
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病院やクリニックでの経験を活かし、地域に貢献する訪問看護ステーション。その開業を考えるなら、介護保険法や健康保険法に基づく指定申請をはじめ、多様な届出や許認可をきちんと進めることが何より大切です。特に指定申請は準備期間が長く、要件も複雑なため、計画的な準備が求められます。このガイドで、訪問看護ステーション開業に必要な主要な届出・許認可と、押さえておくべきポイントを具体的に解説しましょう。
訪問看護ステーションの開業では、指定申請の複雑さから、開業予定日の6ヶ月前から法人設立と並行して準備を始めることを強く推奨します。特に人員基準を満たす看護師の採用活動は早期に着手が必要です。
届出・許認可一覧
介護保険サービスを提供するために必須の指定。人員基準(管理者、看護職員等)、設備基準、運営基準を満たす必要があります。特に管理者は保健師または看護師で一定の実務経験(原則5年以上)が求められます。
医療保険サービスを提供するために必須の指定。介護保険の指定基準と共通する部分が多いですが、精神科訪問看護を行う場合は別途要件があります。地方厚生局への申請となります。
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訪問看護ステーションは法人格を持つことが指定申請の要件となるため、株式会社や合同会社などの法人を設立し、登記を行う必要があります。
事業を開始したことを税務署に知らせるための届出です。法人設立から2ヶ月以内に行う必要があります。青色申告を選択する場合は別途申請が必要です。
従業員を雇用する場合、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務付けられています。各管轄機関へ届け出が必要です。
プロのアドバイス
- 指定申請書類の作成と並行して、管理者の選任や訪問看護師の採用活動をスタート。開業時に必要な人員配置(常勤換算2.5人以上など)を確実に満たす計画を。
- 居宅介護支援事業所や病院の地域連携室との関係づくりは早めに。開業後の利用者獲得につながる連携パスや情報提供書の準備も進めておくのが賢明です。
- 介護報酬・医療報酬の請求業務は極めて複雑。開業前に介護保険請求ソフトや医療保険請求ソフトの選定、操作研修を済ませ、請求ミスによる返戻率5%超えは避けたいものです。
- 24時間対応体制加算や特定事業所加算を狙うなら、緊急時訪問体制の構築や質の高いサービス提供体制(研修計画、情報共有体制など)を初期段階から設計に組み込むべき。
- BCP(事業継続計画)は義務化されたもの。災害時のサービス提供継続計画、職員の安否確認、通信手段の確保などを具体的に策定し、訓練計画も盛り込んでいますか?
よくある失敗
- 指定申請の締切日を誤認し、開業予定が大幅にずれるケースが頻繁に発生しています。各都道府県の申請スケジュールは必ず確認を。
- 管理者やサービス提供責任者の実務経験(原則5年以上)不足、または証明書類の不備のまま申請を進め、指定が却下されることも。
- 訪問看護ステーションの事業目的に不備があり、法人設立登記後に定款変更が必要になるケース。事前に介護保険法・健康保険法に基づく事業であることを明記しましょう。
- 24時間対応体制加算や特定事業所加算の要件を十分に理解せず、開業後に取得条件を満たせないことが判明。収益計画に影響が出てしまう場合があります。
- 個人情報保護法、医療法、労働基準法など関連法令への理解不足。運営開始後に監査指導の対象となるリスクを抱えてしまうこともあります。
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