訪問看護ステーションの開業に必要な届出・許認可ガイド【2026年版】
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病院やクリニックでの経験を活かし、地域に貢献する訪問看護ステーションの開業を目指す皆様へ。事業を円滑にスタートさせるためには、介護保険法や健康保険法に基づく指定申請をはじめ、様々な届出や許認可を適切に進めることが不可欠です。特に指定申請は準備期間が長く、複雑な要件も多いため、計画的な対応が求められます。このガイドでは、訪問看護ステーション開業に必要な主要な届出・許認可とそのポイントを具体的に解説します。
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必須 法的に必要推奨 事業成功に推奨任意 状況に応じて
訪問看護ステーションの開業では、指定申請の複雑さから、開業予定日の6ヶ月前から法人設立と並行して準備を始めることを強く推奨します。特に人員基準を満たす看護師の採用活動は早期に着手が必要です。
届出・許認可一覧
指定居宅サービス事業者(訪問看護)の指定申請許可必須
介護保険サービスを提供するために必須の指定。人員基準(管理者、看護職員等)、設備基準、運営基準を満たす必要があります。特に管理者は保健師または看護師で一定の実務経験(原則5年以上)が求められます。
📍 管轄の都道府県知事⏱ 約90日💰 無料(法人設立費用は別途)
指定訪問看護事業者の指定申請(医療保険)許可必須
医療保険サービスを提供するために必須の指定。介護保険の指定基準と共通する部分が多いですが、精神科訪問看護を行う場合は別途要件があります。地方厚生局への申請となります。
📍 管轄の地方厚生局長⏱ 約90日💰 無料(法人設立費用は別途)
法人設立登記登録必須
訪問看護ステーションは法人格を持つことが指定申請の要件となるため、株式会社や合同会社などの法人を設立し、登記を行う必要があります。
📍 管轄の法務局⏱ 約10日💰 約200,000円〜250,000円(登録免許税・定款認証手数料等)
税務署への開業届・法人設立届出書届出必須
事業を開始したことを税務署に知らせるための届出です。法人設立から2ヶ月以内に行う必要があります。青色申告を選択する場合は別途申請が必要です。
📍 管轄の税務署⏱ 約1日💰 無料
労働保険・社会保険の新規適用届届出必須
従業員を雇用する場合、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務付けられています。各管轄機関へ届け出が必要です。
📍 労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所⏱ 約7日💰 無料(保険料は別途)
プロのアドバイス
- 指定申請書類の作成と同時に、管理者の選任や訪問看護師の採用活動を開始し、開業時に必要な人員配置(常勤換算2.5人以上など)を確実に満たせるよう並行して進めるべし。
- 居宅介護支援事業所や病院の地域連携室との関係構築を早期に開始し、開業後の利用者獲得に繋がる連携パスや情報提供書の準備を進めておくべし。
- 介護報酬・医療報酬の請求業務は非常に複雑なため、開業前に介護保険請求ソフトや医療保険請求ソフトの選定と操作研修を徹底し、請求ミスによる返戻率5%超えを回避するべし。
- 24時間対応体制加算や特定事業所加算の取得を視野に入れる場合、緊急時訪問体制の構築や質の高いサービス提供体制(研修計画、情報共有体制など)を初期段階から設計に組み込むべし。
- BCP(事業継続計画)は義務化されているため、災害時における利用者へのサービス提供継続計画、職員の安否確認方法、情報通信手段の確保などを具体的に策定し、訓練計画も盛り込むべし。
よくある失敗
- 指定申請の締切日を誤認し、申請が遅れることで、開業予定が大幅にずれ込むケースが頻発しています。各都道府県の申請スケジュールを必ず確認してください。
- 管理者やサービス提供責任者の実務経験(原則5年以上)が不足している、または証明書類が不十分なまま申請を進め、結果的に指定が却下されることがあります。
- 訪問看護ステーションの事業目的に不備があり、法人設立登記後に定款変更が必要となるケースがあります。事前に介護保険法・健康保険法に基づく事業であることを明記しましょう。
- 24時間対応体制加算や特定事業所加算の要件を十分に理解せず、開業後に取得条件を満たせないことが判明し、収益計画に影響が出る場合があります。
- 個人情報保護法や医療法、労働基準法などの関連法令に対する理解が不足しており、運営開始後に監査指導の対象となるリスクを抱えることがあります。
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