キッチンカー(移動販売)の開業に必要な届出・許認可ガイド【2026年版】
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キッチンカーでの開業は、初期費用を抑えつつ多様な場所でビジネスを展開できる魅力的な選択肢です。しかし、一般的な飲食店とは異なる独特の届出や許認可が必要となり、特に「移動」という特性が複雑さを増します。本ガイドでは、食品衛生法に基づく移動販売自動車営業許可から、車両に関する手続き、LPガス設備の届出まで、キッチンカー開業に必須の各種手続きを網羅的に解説します。各自治体ごとのルールや、取得までの具体的なステップ、必要書類、費用目安を明確にし、あなたのスムーズな開業を強力にバックアップします。
キッチンカーの営業許可申請は、車両の準備が整い、仕込み場所も確定した開業の約1ヶ月半〜2ヶ月前を目安に始めましょう。特に構造変更やLPガス設備の設置には時間と専門家の協力が必要なため、全体の計画を早めに立てることが重要です。
届出・許認可一覧
キッチンカーで飲食物を販売するために必須の許可です。営業を行う各自治体の保健所に申請し、車両の構造設備や衛生管理体制が食品衛生法に適合しているか確認されます。営業区域ごとに許可が必要となる点に注意が必要です。
キッチンカーの営業施設ごとに1名以上の設置が義務付けられている責任者です。各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会を受講するか、調理師や栄養士などの資格があれば取得できます。衛生管理の要となります。
個人事業主としてキッチンカー事業を開始する際に、税務署に提出する書類です。提出期限は開業から1ヶ月以内ですが、青色申告承認申請書と同時に提出することで、税制上の優遇措置を受けることができます。法人化する場合は法人設立届出書を提出します。
キッチンカーとして車両を改造した場合、車両の全長、全幅、全高、重量、乗車定員などが変更されるため、自動車検査証の記載変更が必要です。これには「構造等変更検査」を受ける必要があり、車両が保安基準に適合しているかの確認が行われます。
キッチンカー内でLPガスを使用する場合、LPガス販売事業者を通じて都道府県知事へ工事計画の届出が必要です。これは高圧ガス保安法と液化石油ガス法に基づき、安全な設備設置を確保するための重要な手続きです。専門の液化石油ガス設備士による施工が義務付けられています。
プロのアドバイス
- 複数の自治体での営業許可取得計画: 移動販売の特性上、異なる市町村で営業する可能性がある場合、それぞれの管轄保健所での営業許可取得が必要です。事前に営業エリアを明確にし、各自治体の条例や構造設備基準の違いを確認しましょう。
- 仕込み場所の確保と許可: キッチンカー内で全ての調理を行うことが難しい場合、別途「仕込み場所」として固定店舗の飲食店営業許可が必要になることがあります。自宅やレンタルキッチンの利用を検討する際は、その場所の保健所の許可状況を必ず確認してください。
- 車両の構造変更と車検: 厨房設備を設置する車両は、積載物や重量、寸法が変わるため、運輸支局での構造等変更検査と自動車検査証の記載変更が必須です。専門の架装業者と密に連携し、法令に適合する改造を行いましょう。
- 給排水タンクの容量と水質検査: 衛生的な営業のため、給水・排水タンクの容量は保健所の指導基準を満たす必要があります(例: 20L以上を2基ずつなど)。貯水タンク方式の場合、定期的な水質検査成績書の提出を求められることがあるため、検査機関を把握しておきましょう。
- LPガス設備の専門家による設置と届出: LPガスを使用する場合、高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に基づき、専門の液化石油ガス設備士による設置と、LPガス販売事業者を通じた都道府県知事への工事届出が義務付けられています。自己判断での設置は絶対に避け、安全管理を徹底してください。
よくある失敗
- 営業エリアごとの許可申請漏れ: 「一つの保健所で許可を取れば全国で営業できる」と誤解し、出店予定の他自治体での営業許可申請を怠るケース。営業区域ごとに許可が必要です。
- 仕込み場所の無許可利用: キッチンカーでの調理作業が限定的であるにも関わらず、許可のない自宅キッチンなどで仕込みを行い、衛生基準違反となるケース。
- 車両の構造変更手続きの不備: 改造後の車両が道路運送車両法の保安基準に適合せず、車検に通らない、または公道を走行できない状態になるケース。
- 給排水設備の基準不足: タンク容量やシンク数、手洗い設備の設置など、保健所の定める衛生基準を満たさないまま営業を開始しようとするケース。
- LPガス設備の無資格設置: 安全性が確保されていないLPガス設備の設置により、重大な事故を引き起こすリスクがあるケース。
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