キッチンカー(移動販売)の開業に必要な届出・許認可ガイド【2026年版】
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初期費用を抑え、さまざまな場所でビジネスを展開できるキッチンカー。その魅力に惹かれる方は少なくありません。しかし、移動販売という特性から、一般的な飲食店とは異なる独特の届出や許認可が求められます。食品衛生法に基づく移動販売自動車営業許可はもちろん、車両やLPガス設備の届出まで、多岐にわたる手続きが必要です。このガイドでは、各自治体のルール、取得までのステップ、必要書類、費用目安を具体的に解説。あなたの開業準備を丁寧に支えます。
キッチンカーの営業許可申請は、車両の準備が整い、仕込み場所も確定した開業の約1ヶ月半〜2ヶ月前を目安に始めましょう。特に構造変更やLPガス設備の設置には時間と専門家の協力が必要なため、全体の計画を早めに立てることが重要です。
届出・許認可一覧
キッチンカーで飲食物を販売するために必須の許可です。営業を行う各自治体の保健所に申請し、車両の構造設備や衛生管理体制が食品衛生法に適合しているか確認されます。営業区域ごとに許可が必要となる点に注意が必要です。
キッチンカーの営業施設ごとに1名以上の設置が義務付けられている責任者です。各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会を受講するか、調理師や栄養士などの資格があれば取得できます。衛生管理の要となります。
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個人事業主としてキッチンカー事業を開始する際に、税務署に提出する書類です。提出期限は開業から1ヶ月以内ですが、青色申告承認申請書と同時に提出することで、税制上の優遇措置を受けることができます。法人化する場合は法人設立届出書を提出します。
キッチンカーとして車両を改造した場合、車両の全長、全幅、全高、重量、乗車定員などが変更されるため、自動車検査証の記載変更が必要です。これには「構造等変更検査」を受ける必要があり、車両が保安基準に適合しているかの確認が行われます。
キッチンカー内でLPガスを使用する場合、LPガス販売事業者を通じて都道府県知事へ工事計画の届出が必要です。これは高圧ガス保安法と液化石油ガス法に基づき、安全な設備設置を確保するための重要な手続きです。専門の液化石油ガス設備士による施工が義務付けられています。
プロのアドバイス
- 出店エリア、複数自治体での営業許可: 移動販売では、複数の市町村で出店する可能性がある。管轄保健所ごとに営業許可が必要となるため、出店エリアを事前に明確にし、各自治体の条例や設備基準の違いは必ず確認すること。
- 仕込み場所の確保、固定店舗の許可も視野に: キッチンカー内での全調理が難しい場合、固定店舗での飲食店営業許可が必要となるケースもある。自宅やレンタルキッチンの利用を考えるなら、その場所の保健所許可状況の確認は必須。
- 車両の構造変更と車検、専門業者との連携: 厨房設備を積むと、車両の積載物、重量、寸法が変わる。運輸支局での構造等変更検査と自動車検査証の記載変更は忘れずに。専門の架装業者と連携し、法令に合う改造を。
- 給排水タンクの容量、水質検査の準備: 衛生的な営業には、保健所の指導基準(例: 20L以上を2基ずつ)を満たす給排水タンク容量が求められる。貯水タンク方式の場合、定期的な水質検査成績書の提出依頼も。検査機関を把握しておくのが賢明。
- LPガス設備、専門家による設置と届出を徹底: LPガス使用時は、高圧ガス保安法と液化石油ガス法に基づく専門家(液化石油ガス設備士)による設置が義務付けられている。LPガス販売事業者を通じた都道府県知事への工事届出も必須。自己判断での設置は絶対に避けて。
よくある失敗
- エリアごとの許可申請漏れ: 「一つの保健所で許可を取れば全国OK」と誤解。他自治体での営業許可申請を怠る。営業区域ごとに許可が必要です。
- 無許可での仕込み場所利用: キッチンカーでの調理が限定的なのに、許可のない自宅キッチンなどで仕込みを行う。衛生基準違反に繋がります。
- 車両構造変更手続きの不備: 改造車両が道路運送車両法の保安基準に合わず、車検に通らない、または公道走行ができない状態に陥る。
- 給排水設備、基準不足のまま営業開始: タンク容量、シンク数、手洗い設備など、保健所の定める衛生基準を満たさない。営業開始直前でつまずく原因となります。
- LPガス設備の無資格設置: 安全性が未確保のLPガス設備を自己設置。重大な事故リスクを招きます。
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