電気工事業の開業に必要な届出・許認可ガイド【2026年版】
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現場経験が豊富な電気工事士にとって、独立開業は大きな挑戦です。しかし、事業を始めるには、電気工事業法に基づく登録や電気工事士免許の確保だけでなく、事業規模に応じた建設業許可、高圧受電設備を扱うなら主任技術者の選任など、専門的な届出や許認可が数多く必要になります。これらを怠ると、事業が続けられなくなるだけでなく、法的な罰則を受ける可能性も。このガイドでは、電気工事業に特化し、開業に必要な届出・許認可を具体的に解説。あなたのスムーズな事業立ち上げを応援します。
電気工事業の開業準備は、電気工事業登録や建設業許可の要件確認を含め、開業の3ヶ月〜半年前から着手することをお勧めします。特に建設業許可や高圧受電設備関連の承認は準備期間が長いため、余裕を持った計画が重要です。
届出・許認可一覧
一般用電気工作物または自家用電気工作物(500kW未満)の電気工事を行う事業者は、電気工事業法に基づき登録が必要です。建設業許可を持つ場合は「みなし登録電気工事業者」としての届出となります。
電気工事士の資格は、電気工事を行う上で必須です。第一種または第二種電気工事士免状を保有していることが、事業を行う上での大前提となります。
個人事業主として開業する場合、事業開始後1ヶ月以内に税務署へ提出が必要です。青色申告承認申請書と合わせて提出することで、税制上の優遇措置を受けられます。
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請負金額500万円以上の電気工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を元請けとして受注する場合、または下請けとして受注する場合でもこの金額を超える場合は建設業許可が必要です。元請け獲得を目指すなら取得を推奨します。
従業員(アルバイト含む)を1人でも雇用する場合、労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業所となるため、この届出が必要です。現場作業での安全確保は特に重要であり、労災保険は必須です。
法人事業所は強制加入、個人事業所でも常時5人以上の従業員を雇用する場合は健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。従業員の福利厚生と法令順守のために重要です。
自家用電気工作物(高圧受電設備など)の設置者は、電気事業法に基づき電気主任技術者を選任する必要があります。自社で選任が困難な場合、経済産業省の承認を得て外部の電気管理技術者等に委託できます。
プロのアドバイス
- 「電気工事業登録」と「建設業許可」。連携を考えていますか? 将来、請負金額500万円以上の工事を請けるなら、建設業許可(電気工事業)を視野に。「みなし登録」で手続きを簡素化できるか、検討を。
- 高圧受電設備工事。電気主任技術者の選任、または外部委託承認のプロセスを早めに。外部委託は、信頼できる電気管理技術者との契約に時間がかかると心得て。
- 事業開始の設備投資、200〜500万円かかることも。絶縁抵抗計、接地抵抗計、高所作業車など。この費用を盛り込んだ資金計画を。融資申請に必要な事業計画書や見積書も早めに。
- 現場の安全管理、これ一番大事。労働保険関係成立届を出して、労災保険は確実に。高所作業車特別教育や低圧電気取扱業務特別教育など、受講状況もチェック。現場事故、徹底防止。
- 元請けとして安定受注。建設業マッチングサイト(ツクリンク)への登録。そして、発注者への信頼性を高める建設業許可。取得を積極的に検討し、許認可情報を営業にも活かす。
よくある失敗
- 電気工事業登録が遅れる。建設業許可があればいらないと誤解し、「みなし登録電気工事業者」としての届出を怠ると、罰則の対象になります。
- 主任電気工事士の要件不足。経験年数や資格が足りない人を登録しようとして、申請が却下されることも。実務経験の証明書類は特に厳しく審査されます。
- 高圧受電設備関連の無承認委託。自家用電気工作物の保安管理を経済産業省の承認なしに外部委託し、電気事業法違反になる事例が見られます。
- 建設業許可の取得時期を誤る。請負金額500万円以上の工事を受注してから慌てて申請し、工事着工が遅れたり、受注を諦めるしかなくなる状況も。
- 労働保険・社会保険への未加入。従業員を雇ったのに加入手続きを怠ると、従業員の信頼を失ったり、行政指導の対象となります。
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