ネットショップ(EC)の開業に必要な届出・許認可ガイド【2026年版】
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ネットショップ(EC)開業。手軽に始められると思われがちですが、実際には多様な法規制や届出が絡んできます。特に、特定商取引法に基づく表示、個人情報保護法、景品表示法は、EC事業者が守るべき土台。加えて、扱う商品によっては食品衛生法、酒税法、古物営業法といった許可や免許も必要です。これらを怠れば、事業停止や罰則の対象になるだけでなく、顧客からの信頼も失いかねません。開業前に必要な手続きをしっかり把握し、滞りのない運営をスタートさせましょう。
ネットショップ(EC)の開業では、取り扱う商品によって必要な届出・許認可が大きく異なります。特に食品、酒類、化粧品、医薬品などを販売する場合は、開業の3ヶ月〜6ヶ月前には保健所や税務署、薬務課への事前相談を開始し、施設準備や資格取得を進めましょう。個人事業開業届は開業後1ヶ月以内、青色申告承認申請書は2ヶ月以内と、比較的余裕があります。
届出・許認可一覧
個人事業主として事業を開始する際に税務署へ提出する書類です。提出により税法上の個人事業主として認められます。提出期限は開業から1ヶ月以内です。
青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しといった税制上の優遇措置を受けられます。EC事業の利益を最大化するためにも検討しましょう。
自社で製造した食品や、加工を伴う食品をECで販売する場合に必要です。施設基準が厳しく、事前に保健所への相談が不可欠です。ドロップシッピングや単なる転売では通常不要です。
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日本酒、ビール、ワインなどの酒類をECサイトで販売する場合に必須です。販売形態によって「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」など種類が異なります。
使用された物品(古物)をECサイトで買い取って販売する場合に必要です。フリマアプリでの個人間取引は対象外ですが、事業として反復継続する場合は対象となります。
自社ブランドの化粧品を製造し、ECで販売するには「製造業許可」と「製造販売業許可」の両方が必要です。OEMで製造を委託する場合でも「製造販売業許可」は必須です。
一般用医薬品や要指導医薬品をECサイトで販売する場合に必要です。実店舗での販売業許可が前提となり、インターネット販売には別途「特定販売の届出」が必要です。
プロのアドバイス
- ECサイトのフッター。特定商取引法に基づく表記は必須。住所、電話番号、代表者名、送料、返品条件、支払い方法。顧客が安心して買える情報、しっかり載せればCVRも上がる。
- 個人情報保護法を守るなら、SSL化は当然。プライバシーポリシーも忘れずに作り、サイトに掲載。決済代行を使っても、情報管理の責任は自分たちにあることをお忘れなく。
- 景品表示法、大丈夫? 「No.1」「最高級」のような大げさな表現はNG。客観的な根拠を示す。アフィリエイトやSNSの広告表現も気を抜かない。
- 食品や化粧品。製造ロット、賞味期限、成分表示など、法で決められた表示は漏れなく。Amazon FBAや物流代行を使っても、表示義務はあなたの責任。
- 越境EC、考えてる? 販売先の国の輸入規制、関税、VAT/GST。そして広告表示のルールも事前に確認。EU圏ならGDPRへの対応も忘れずに。
よくある失敗
- 特定商取引法に基づく表記、抜けていませんか? 住所や電話番号の記載漏れ、返品条件の不明確さは、消費者庁からの行政指導や顧客トラブルに繋がりやすい。
- 食品衛生法や酒税法の許可なし販売。自家製食品や酒類をECで売る際、必要な営業許可や免許を取らないと、罰則の対象になります。
- 薬機法違反の広告表現。「がんが治る」「痩せる」など、化粧品や健康食品で医薬品のような効果を謳えば、最悪、事業停止命令を受ける可能性も。
- 古物商許可、取っていますか? 中古ブランド品や古着を継続的にECで販売するのに、許可なしで営業しているケースが見られます。
- 個人情報保護法への認識不足。顧客のメールアドレスやクレカ情報の取り扱い規約が不十分だと、情報漏洩や信頼失墜のリスクを高めます。
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