ネットショップ(EC)の開業に必要な届出・許認可ガイド【2026年版】
必要届出数
7件
完了
0件
ネットショップ(EC)開業は、手軽に始められる印象がありますが、実は様々な法規制や届出が関わってきます。特に、特定商取引法に基づく表示義務、個人情報保護法、景品表示法はEC事業者が遵守すべき基本です。さらに、取り扱う商品によっては食品衛生法や酒税法、古物営業法に基づく許可・免許が必要となります。これらを怠ると、事業停止命令や罰則の対象となるだけでなく、顧客からの信頼を失うことにも繋がります。開業前に必要な手続きを正しく理解し、スムーズな事業運営を目指しましょう。
ネットショップ(EC)の開業では、取り扱う商品によって必要な届出・許認可が大きく異なります。特に食品、酒類、化粧品、医薬品などを販売する場合は、開業の3ヶ月〜6ヶ月前には保健所や税務署、薬務課への事前相談を開始し、施設準備や資格取得を進めましょう。個人事業開業届は開業後1ヶ月以内、青色申告承認申請書は2ヶ月以内と、比較的余裕があります。
届出・許認可一覧
個人事業主として事業を開始する際に税務署へ提出する書類です。提出により税法上の個人事業主として認められます。提出期限は開業から1ヶ月以内です。
青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しといった税制上の優遇措置を受けられます。EC事業の利益を最大化するためにも検討しましょう。
自社で製造した食品や、加工を伴う食品をECで販売する場合に必要です。施設基準が厳しく、事前に保健所への相談が不可欠です。ドロップシッピングや単なる転売では通常不要です。
日本酒、ビール、ワインなどの酒類をECサイトで販売する場合に必須です。販売形態によって「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」など種類が異なります。
使用された物品(古物)をECサイトで買い取って販売する場合に必要です。フリマアプリでの個人間取引は対象外ですが、事業として反復継続する場合は対象となります。
自社ブランドの化粧品を製造し、ECで販売するには「製造業許可」と「製造販売業許可」の両方が必要です。OEMで製造を委託する場合でも「製造販売業許可」は必須です。
一般用医薬品や要指導医薬品をECサイトで販売する場合に必要です。実店舗での販売業許可が前提となり、インターネット販売には別途「特定販売の届出」が必要です。
プロのアドバイス
- ECサイトのフッターには、特定商取引法に基づく表記を必ず明記しましょう。住所、電話番号、代表者名、送料、返品条件、支払い方法など、顧客が安心して取引できる情報を網羅することがCVR向上にも繋がります。
- 個人情報保護法遵守のため、SSL化(HTTPS)はもちろん、プライバシーポリシーの策定とサイトへの掲載は必須です。StripeやPayPalなど決済代行サービスを利用する際も、情報管理の責任は事業者にあることを認識しましょう。
- 景品表示法に抵触しないよう、商品名や説明文での「No.1」「最高級」といった誇大表現は避け、客観的な根拠に基づいた表示を心がけてください。特に、アフィリエイト広告やSNSプロモーションでの表現にも注意が必要です。
- 食品や化粧品を扱う場合、製造ロット番号や賞味期限、成分表示など、商品に記載すべき法定表示を漏れなく実施しましょう。Amazon FBAやオープンロジなどの物流代行サービスを利用する際も、これらの表示義務は事業者の責任です。
- 越境ECを検討する際は、販売先の国の輸入規制や関税、消費税(VAT/GST)だけでなく、広告表示に関する法規制も事前に調査が必要です。特にEU圏への販売ではGDPR(一般データ保護規則)への対応が不可欠です。
よくある失敗
- 特定商取引法に基づく表記の不備:特に住所、電話番号の記載漏れや、返品・交換条件が不明確なケースが多く、消費者庁からの行政指導や顧客トラブルに発展しやすいです。
- 食品衛生法や酒税法の無許可販売:自家製食品や酒類をECで販売する際に、必要な営業許可や免許を取得せず、罰則の対象となる事例が後を絶ちません。
- 薬機法違反の広告表現:化粧品や健康食品において、「がんが治る」「痩せる」といった医薬品的な効能効果を謳う表示は薬機法違反となり、最悪の場合、事業停止命令を受ける可能性があります。
- 古物商許可の未取得:中古ブランド品や古着などを事業として継続的にECで販売するにも関わらず、古物商許可を取得していないケースが見受けられます。
- 個人情報保護法への認識不足:顧客のメールアドレスやクレジットカード情報などの個人情報の取り扱いに関する規約が不十分で、情報漏洩リスクや顧客からの信頼失墜を招くことがあります。
開業準備をもっとスムーズに
PRこのページの項目を効率的に進めるためのサービスをご紹介します。